Special Gifts
正会員(保証社員)特典
1 弁済業務保証金
営業保証金の5分の1相当額の弁済業務保証金を納付することにより営業保証金供託の免除。
(既に旅行業登録をおもちの旅行業者の方も、旅行業協会に入会し保証社員となった後、営業保証金を取り戻すことが出来ます)
3 新規・更新登録のサポート
- 新規登録:新たに旅行業を始める場合
- 更新登録:登録の有効期間を更新する場合
※登録の有効期間は、登録の日から起算して、5年間です。有効期間の満了の2ヶ月前までに更新登録の申請を行って頂く必要があります。更新登録が完了せず、有効期間を満了した場合は、登録が抹消されます。協会から、事前に更新期間の連絡を行います。 - 取扱旅行業種を変更する場合(ex.2種から3種に変更):変更登録
- 登録内容を変更した場合:登録事項の変更
- 旅行業を廃業した場合:抹消登録
5 研修・セミナーなどへの会員価格での参加と各種行事等のご案内
本部及び協会支部開催の研修・セミナーなどへの会員価格での参加ができます。また、各種行事等のご案内をいたします。
Procedure
その他の手続き
営業保証金制度について
供託業務
旅行業者は、営業保証金を供託(主たる営業所の住所を管轄する供託所)し、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。
弁済業務保証金について
弁済業務保証金制度は、営業保証金制度と同様、旅行業協会の正会員である旅行会社(保証社員)と旅行業務に関して取引をした消費者がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済する制度です。
取引額報告
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を登録行政庁(保証社員の方は旅行業協会)にほうこくしなければなりません。
営業保証金または弁済業務保証金分担金に過不足が生じる場合(取扱額が増加等)、全事業年度終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければなりません。
費用比較 | 基準資産額 | 営業保証金 (入会しない場合) | 弁済業務保証金分担金 (保証社員:入会した場合) | 全国旅行業協会・京都府旅行業協会 入会金合計 |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業 | 3,000万円 | 7,000万円 | 1,400万円 | 260万円 |
第2種旅行業 | 700万円 | 1,100万円 | 220万円 | 90万円 |
第3種旅行業 | 300万円 | 300万円 | 60万円 | 90万円 |
地域限定旅行業 | 100万円 | 15万円 | 3万円 | 70万円 |
※1.旅行業協会に入会している場合は、協会の保証社員となり弁済業務保証金制度の適用を受け、弁済業務保証金分担金を協会に納付すれば、営業保証金の供託業務は免除されます。協会に入会しているか否かによって、保証金に違いが発生します。 ※2.旅行業協会に入会し保証社員となった場合、営業保証金を取り戻すことが出来ます。 |
※基準額資産額=(1)-(2)-(3)
(1)資産の総額(2)負債額の総額(3)弁済業務保証金分担額
年会費について
年会費 | 種別 | 全国旅行業協会 | 京都府旅行業協会 | 合計金額 |
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主たる営業所 | 第1種旅行業 | 80,000円 | 5,000円 | 85,000円 |
第2種旅行業 | 60,000円 | 5,000円 | 65,000円 | |
第3種旅行業 | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | |
地域限定旅行業 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 | |
従たる営業所 | 1営業所につき | 7,000円 | 3,000円 | 10,000円 |